学生アルバイト・103万円の壁について

所得税は103万を超えると課税されるが、勤労学生控除が適用されると130万円まで非課税
いわゆる「150万円の壁」は配偶者に関するものなので学生は関係なし

勤労学生控除の対象となる3つの条件
(1)「給与所得などの勤労による所得があること」
(2)「合計所得金額が65万円以下(収入が130万以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること」
(3)「特定の学校の学生、生徒であること」

住民税も勤労学生控除は適用される。
勤労学生控除が適用されない場合、例えば年収120万円の大学生Aさん(20歳)だと所得税と住民税で3万程度の納税が必要になる。

年収が130万を超えると社会保険の扶養からも外れる。
→会社の社会保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要がある。

例)月11万、年収132万だった場合で会社の社会保険に加入すると
健康保険と厚生年金合わせて月15,526円→年18万以上給与から引かれます。(社会保険は保険と年金がセットです)

国民健康保険に加入する場合は健康保険だけの加入もOK。
例)年収132万で沖縄市在住の場合の国民健康保険料は年82,555円かかります。

20歳未満は国民年金を払う必要がなく、20歳以上は支払う義務があるが学生納付特例の猶予制度あり。

 --------↑ここまでは学生本人について↑--------

 --------↓ここからは親の納税について↓--------

子供の年収が103万を超えると親の扶養控除からは外れる(勤労学生かは関係ない)

例)年収120万円のAさん(20歳)のケース
年齢が19歳以上23歳未満の扶養家族は「特定扶養親族」に当てはまり、所得税63万円、住民税45万円が親の課税所得から扶養控除として差し引かれる。
所得税率は課税所得により異なりますが、仮にAさんの父親の課税所得が195万円超330万円以下だったとすると、税率は10%です。Aさんの年収が103万円を超えると控除されていた分の所得税や住民税を支払うことになるので、単純計算で
63万円×0.1(所得税率)+45万円×0.1(住民税率)=10万8000円
親の納税が増えることになる。

勤め先独自の家族手当等がある場合、それらも外れる可能性あり。
年収が130万を超えると社会保険の扶養からも外れるが、親の社会保険料に変更はない。

結論>学生本人も年調や確定申告の手間が増えるので103万を超えないほうが妥当